アパートや借家などを賃貸する時に、保証人が立てられない時に
「賃貸保証会社」は強い味方となります。
結論から言えば、
加入は法律で義務付けられてないので強制ではありません。
なので加入しなくても
賃貸契約することが出来ます。
保証会社に入らないといけないわけではないです。
賃貸保証会社に加入しないと
借りれない物件も
中には存在します。
過去では、
賃貸保証会社へ加入が強制ではないですが、
当前の様に加入していました。
最近では、入りたくない、
使いたくないという方も少なくないようです。
何故、賃貸保証会社に入りたくないのでしょうか。
そこで今回は
・賃貸保証会社について
・賃貸保証会社に入りたくない時の対処法
・賃貸保証会社なし物件を借りられる方法
・賃貸保証会社はどの会社がいい?
・よくある質問
について紹介します。
賃貸保証会社について
まずは、賃貸保証会社とは何かを知っておく必要があります。
1.賃貸保証会社とは何をする
入居者が家賃の滞納などで
大家さんに支払わない場合に
保証してくれる会社のことです。
「家賃保証会社」
と呼ぶ場合もあります。
家賃を
「賃貸保証会社」が立て替えて
支払ってくれるので
大家さんは安心できます。
親や親族などが
保証人の要件を満たさない場合や
周囲の人に
保証人を頼みにくい場合に
利用されることがあります。
2.賃貸保証会社の仕組み
賃貸保証会社を利用する場合、
家賃に応じた
保証料を入居者が支払う必要があります。
保証料の相場は
入居初年度 | 家賃の0.5~1ヵ月分 |
入居2年目以降 | 年間1~2万円程度 |
※保証料の支払い頻度や金額がいくらなのかは、
賃貸保証会社によって異なります。
3.賃貸保証会社を利用するメリットとデメリット
<メリット>
・連帯保証人の代行
親族などがいない場合など
連帯保証人がいない時に、
保証料を支払えば代行してくれます。
・部屋が借りやすい
連帯保証人を立てられない人や
収入が安定してない人でも
部屋が借りやすくなります。
・敷金が減る場合がある
賃貸保証会社が賃貸滞納や
原状回復費用なども
保証するので、
大家さんは余分な敷金を預かる必要が
なくなるからです。
<デメリット>
・金銭的な負担
入居者は賃貸物件を借りた時点で
保証料を支払い、
定期的に更新料も支払う事になります。
◎注意点
一番注意しないといけないのが
「家賃の滞納」
です。
滞納した場合、
賃貸保証会社から大家さんに支払われますが、
入居者には賃貸保証会社から請求が来ます。
場合によっては、
頻繁に督促が来たり、
信用情報に傷が付いたり、
訴訟トラブルになる
可能性があるので
滞納しないように気を付けましょう。
※家賃滞納はいつまで待ってくれるかは、
不動産会社によって異なりますが、
一般的には3か月となっているので、
それ以上の滞納には
注意が必要です。
最悪の場合、
強制退去という場合もあります。
賃貸保証会社に入りたくない時の対処法
賃貸保証会社に入りたくない時は、
3つの
対処法があります。
①連帯保証人について不動産会社に伝える
連帯保証人を立てられる場合、
連帯保証人との関係性や職業、
何例などの
情報を
不動産会社に詳しく伝えましょう。
これは、
管理会社や
大家さんに
交渉しやすくするためです。
保証会社付けたくないことも伝えると、
「保証人がいらない賃貸」や
「保証会社を通さない賃貸物件」
など
貸す側に
相談しながら探してくれます。
※保証会社を外すことが出来ない時、
保証人を立てることで
保証会社利用料が
20~30%安くなる場合があります。
②保証会社利用必須でもダメ元で交渉
不動産会社には
「保証人不要」や
「保証会社不要」
を相談してみましょう。
保険会社を外す交渉だけでなく、
他の部分での
費用を抑えれないかも
検討してくれます。
通らない場合もありますが、
運が良ければ、
交渉が通ったり、
代わりの提案を貰える場合があります。
③貯金に余裕があれば家賃を2~4年分前払い
月額の家賃を前払いしておけば、
支払った期間分の滞納はなくなります。
保証会社が必須でも、
外す時の有効な交渉方法です。
前払いする家賃の総額は次の通りです。
前払いする家賃総額 | ||
家賃 | 2年分 | 4年分 |
家賃5万円 | 120万円 | 240万円 |
家賃6万円 | 144万円 | 288万円 |
家賃7万円 | 168万円 | 336万円 |
家賃8万円 | 192万円 | 384万円 |
家賃9万円 | 216万円 | 432万円 |
家賃10万円 | 240万円 | 480万円 |
家賃11万円 | 264万円 | 528万円 |
家賃12万円 | 288万円 | 576万円 |
※家賃を前払いできる物件は
限られていることがあります。
2年分以上払わないと
交渉できないケースが多いです。
賃貸保証会社なし物件を借りられる方法
払いたくない場合、
条件次第では、
保証会社に入らないで賃貸物件を契約できます。
1.条件について
主に3つの
ケースがあります。
①大手企業に勤めている場合
大手企業に勤めていると
収入が安定しているので、
未払いとなるが少ないと考えられています。
そのため
「大手企業に勤めている人限定で敷金として家賃1ヵ月分を支払う」
ことで
保証会社を不要とすることが出来ます。
②家賃の支払いをクレジットカードにする
クレジットカードで支払う様にすれば、
カード会社が一度
家賃を立て替えて支払ってくれるので、
最低でも1か月は未払いが保証されます。
③貯蓄額の証明
入居者の貯蓄が
「家賃の100倍以上」
あることが証明できれば
保証会社を不要にできます。
これは、
家賃の支払い能力を
証明するアピールとなります。
2.探し方について
探し方には、
2つの
方法があります。
①インターネットで探す
インターネットで
「保証人、保証会社不要、物件」
などの
キーワードで
検索してみましょう。
該当する物件が掲載されている
ページが見つかります。
②不動産会社に相談
一番簡単に探すには
「不動産会社に相談」
することです。
希望の条件に
「保証人や保証会社不要」
などを伝えれば、
希望の物件を探してくれます。
賃貸保証会社はどの会社がいい?
賃貸保証会社を選ぶときに、
どのようにして選べばいいか分からないと思います。
ここでは、選ぶときのポイントと、
どの会社がいいのか、
オススメの賃貸保証会社を紹介します。
1.選ぶポイント
ポイントは大きく分けて
4つあります。
①家賃保証内容
家賃滞納発生時に補償される
家賃の上限設定
②経営状況
指標の一つとなる
資本金や無借金経営、
情報公開の有無
③立替日数
滞納報告から入金までの
対応日数目安
④信託銀行の活用
倒産リスクの回避となる
信託口座の資金管理
2.おすすめ賃貸保証会社3選
保証会社名 | 家賃 保証内容 | 経営状況 | 立替日数 | 信託銀行の 活用 |
フォーシーズ | 上限なし | ・無借金経営 ・財務、契約状況の開示あり ・資本金:3億3,200万円 | 3日以内 | あり |
日本セーフティー | 24か月 | ・無借金経営 ・財務、契約状況の開示あり ・資本金:9,900万円 | 当月末 | あり |
Casa | 24か月 | ・財務、契約状況の開示なし ・資本金:13億円 | 当月末 | なし |
賃貸保証会社は、
不動産事業よりは
金融事業に近いので、
経営基盤が安定している
企業を選ぶのがポイントです。
経営に余裕があると、
保証範囲も広く
立替日数が短いことがあります。
立替日数が短いと
貸主としても
入金が安定するので安心です。
よくある質問
ここでは、よくある質問を紹介します。
①アパートの保証人は誰でもいいの?
【回答】
結論から言えば「NO」です。
借主は家賃が支払われない
リスクを軽減するために
「連帯保証人」
を立てます。
借主が家賃を支払わなかった時に、
連帯保証人が代わりに
支払う事になります。
それだけの義務を
簡単に人に頼めるものではありません。
なので保証人は
一般的に
両親や親族が多いです。
②家賃保証会社は自分で選ぶことが出来る?
【回答】
家賃保証会社は、
自分で選ぶことが出来ます。
一般的に家賃保証会社は
オーナーか
不動産会社によって
指定されることが殆どです。
自分で選ぶ事なく
手続きが進みます。
不動産会社によっては
家賃保証会社の代理店となっているので
借主側も保証会社を選ぶことが出来ます。
事前に選べるか
確認すると良いでしょう。
③保証会社不要の賃貸物件はあるのか
【回答】
不動産会社にもよりますが、
保証会社不要で賃貸を借りることが出来ます。
保証会社不要で賃貸する場合
「クレジットカード情報」
を提供する事で
借りれる物件があります。
この借りれる方法、
クレジットカードで
「保証人なし」
「保証会社不要」
にした場合で
賃貸を契約すると、
家賃引落は必ずクレジットカードとなります。
④保証会社抜きで契約したい場合はどうなるの?
【回答】
借主と不動産会社の間で
「保証会社抜き」
という条件で
契約していれば
問題ありません。
しかし、
借主と不動産会社の間で
勝手に「保証会社抜き」で契約すると、
家賃を滞納した時に
大家さんや管理会社と
トラブルが発生する恐れがあります。
最悪の場合、
契約解除となる可能性もあります。
不動産会社を通せば
この様な「保証会社抜き」
ということは無いですが、
賃貸契約の時には
保証人のことは
確認しておく必要があります。
⑤保証料が借主負担はおかしい?
【回答】
賃貸保証会社の役割は、
家賃滞納時に代わりに支払い、
借主に家賃を回収するという
「大家さんのための制度」
とも言えます。
実際に保証料を払い
審査までされるのは
借主となっており、
これがおかしいと考える人も多いようです。
しかし、実際には
家賃を滞納しても
大家さんは勝手に借主を追い出すことが出来ません。
裁判をして
契約解除の判決をもらっても
追い出すことは出来ません。
判決をもらい、
強制執行を申し立てて
執行官の手を借りることで
追い出すことが出来ます。
ここまでするのに
高い金額を支払う事になります。
そうならない為にも
賃貸保証会社と契約し、
保証料を支払う事が
当然となってきます。
保証会社不要?必須?
保証会社の加入は法律で義務付けられていないので、
入りたくない場合は、
加入しなくても違法にはなりません。
不動産会社からすれば、
家賃滞納のリスクがあるので
加入する様に依頼されることがあります。
加入しなくても問題ないですが、
それなりの物件だったり、
滞納した時が困難だったりするので、
個人的には加入をオススメします。
小規模の会社経営をしており法人として契約、登記する場合もあります。
この場合は可能であるのか確認を取りましょう。
賃貸保証会社の加入で悩んでいる方は、
今回の記事を参考にしてみて下さい。
今回は、賃貸保証会社の加入について紹介しました。