確定申告の控えを再発行してもらうことができるのです。
そうした場合にすることをお伝えします。
開示請求、閲覧請求。
郵送でも可能です。
確定申告書はe-taxで控えも見ることができます。
方法をご紹介します。
開示請求、閲覧請求、確定申告書を紛失したら再発行はどこでもらえる?
住宅ローンの融資や保育園の入園などで必要となりますよね。
確定申告書の控えを無くしてしまうことは起こりえます。
過去の所得を知りたい場合や
申告書の控えを無くしてしまったら以前、
申告書を提出した
税務署で手続きを行います。
発行が可能になります。
手続きには
「開示請求」と「閲覧請求」の
2つがあり、
どこでもらえるかですが、
窓口と郵送の2通りあります。
閲覧請求を利用すれば
過去の申告書を見ることができます。
<確定申告を閲覧>
納税する本人か
納税者より委任された代理人なら
窓口で過去に提出した
申告書を無料で
閲覧することが出来ます。
紙面での控えはもらえませんが、
メモや写真撮影が可能です。
しかし代理で閲覧する場合は
本人が記入した委任状や
印鑑証明などが
必要となりますので
注意してください。
本人が確認するだけなら
本人確認書類を提出すれば
その場で確認ができます。
<開示請求>
納税する本人か納税者より
委任された代理人が
郵送か窓口で
「保有個人情報開示請求書」
を提出すれば後日、
申告書の写しを
受け取ることが出来ます。
ただし1件につき
300円の手数料が必要となります。
また受取までには
2週間から1ヵ月ほどという
時間がかかります。
閲覧請求と同じく、
代理の場合は
本人が記入した委任状と
本人の印鑑登録証明書などが
必要となります。
申告書の写しとは何でしょう。
写しとは一般的に複製したものの事で、
この場合は
申告書のコピーということになります。
書類の写しは
融資や奨学金の申請などにも
必要な書類となってきます。
もし確定申告の写しがなかったり
もらってない場合には
請求を急ぎましょう。
国税庁のHPでは開示請求の手順も案内しています。
ぜひご覧になってください。
<確定申告書の控えが必要なわけ>
申告書の控えは会社員の源泉徴収票と同じで
「所得の証明書」
となります。
住宅ローンや自動車ローンなどの
借入の時には
融資の限度額や融資の可否を
審査してもらうため
申告書の控えが必要になってくるのです。
また保育園の保育料は
親の所得によって決まるため、
入園申し込みの書類のひとつに
申告書の控えを提出することもあります。
奨学金の請求では
本当に奨学金が必要な家庭なのか、
無利子か有利子かを決めたりするのに
申告書の控えが必要になります。
郵送、e-tax、スマホでも確定申告ができる
確定申告は国税庁のHPから利用することができ、
郵送と2004年に導入された
「国税電子申告・納税システム」の
e-taxで申告できます。
ネット環境さえあれば
出向くことも
郵送のような手間も無く、
また個人でも法人でも
そしてスマホでも簡単・便利です。
<スマホで確定申告>
e-Taxで確定申告を行った場合、
データでの申告となるため、
書類の控えを受け取ることが出来ません。
代わりに
「受信通知データ」と「申告データ」の
2つを提出することで
申告書の控えとして利用することが出来ます。
これはe-Taxにログイン後、
画面からプリントアウトすることができます。
またネットを利用して申告すれば
通常の還付が1ヵ月ほどとされているところ
2、3週間程で
還付されるというメリットがあります。
しかしネットを使用する際には
マイナンバーカードの読み取る
カードリーダーが必要になったり、
「利用者識別番号」を取得する
必要があるという
デメリットも発生するので注意してください。
相続について説明します。
相続税の申告は
被相続人が死亡した日の
翌日から10か月以内に申
告することになっています。
相続について疑問があれば
税務署の窓口で相談してみましょう。
所得税は納税する人が
確定申告を行うことで
税額が確定します。
期限を過ぎて申告すれば
延滞税や加算税などが
発生するので決
められた期日に
申告、納税を行いましょう。
税務署で確定申告
<確定申告と納税>
確定申告とは、その年の
1年間の所得と
収める税金を
計算して申告することです。
会社員の人は勤務先で
年末調整を行って
税金の計算をしてくれるので
あまり関係がない話のように思いますが、
会社とは別の場所で
アルバイトを行っている人や
不動産収入などの
複数の収入がある人などは
所得の証明を行う必要があります。
また個人の事業主や
会社に所属せず
個人で契約して仕事をしている
フリーランスの人も対象です。
つまり収支や生命保険、
医療費などの控除額を報告する確定申告書を提出し、
税金を計算するための
手続きということになります。
この手続きを行うことで
所得税の支払い過ぎなどがあれば
差額を還付してくれます。
<確定申告と証明書>
申告書には提出用と控え用があり、
受け取った書類には日付の証明として
「収受日付印(受付印)」が押されます。
印が押されている申告書が控えとなり
提出したという
証明書にもなるというわけです。